自動車検査証の有効期限の伸長について
■車検証の有効期限伸長について
新型コロナウイルス感染症対策により、該当車両について全国一律で自動車検査証の有効期限の伸長の措置が行われております。
(制度に関しましては、下記HPをご覧いただき、申請先の運輸支局及び自動車検査登録事務所へお問い合わせ下さい。)
必要に応じて、該当車両の有効期限を変更していただきますようお願いいたします。
(変更せずに車検の整備伝票を作成した場合、車検切れと同様の処理が行われます。)
(サンプルケース)
●「車検期限:令和2年3月10日」の車両が、令和2年4月15日に有効期限の伸長を申告し、車検を受検
有効期限伸長により、自動車検査証の次回車検期限は「令和4年4月30日」となりますが、
システム上は「令和4年4月14日」となります。
<対応策>
・事前に車両登録の車検満了日を伸長しておく
または
・整備伝票作成時に『詳細』タブより、「次回点検日」「次回車検日」を変更する
(有効期限の伸長を申告しない場合は必要ありません)
※車検証の有効期限伸長に関する情報(リンク先:国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html